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2018.03.26

BLOG

社会保険労務士のススメ7

こんにちは。

私は、名古屋中央社会保険労務士法人さんのコンサルティングをおこなっているT-laboです。

今回で「ホームページ制作会社からみた社会保険労務士のススメ」は第7回目となります。

 

今日は、「就業規則」についてご説明しましょう。

 

就業規則とは、その文字が示す通り、社内における「就業」の「規則」、つまり、「従業員に向けての労働条件」、「会社組織を円滑に運営していくためのルール」等、会社の働き方に関する「規律・規則」を明示化したものです。

 

加えて、就業規則は職場で発生する“あらゆるトラブル”を回避すること、また、起こるでであろうトラブルを未然に防ぐための“事前の対処法”という意味合いも強く含みます。

(就業規則は、もちろん起こってしまったときにどうするのか?という事後的なルール付けでもあります)

 

会社運営では、労働時間や休暇申請、賃金体系、入退社時の手続き等々、従業員と経営者の間に数々の取り決めが存在し、「雇用する」「雇用される」といった対称的な関係性の実質において『契約』の概念が色濃く現れています。

 

ここでいう「対称的な関係性」とは、対照や対象ではなく、「シンメトリー」という意味であり、「AがBとある関係にある時、BもAと同じ関係にあること」換言するなら「対応」、「調和」、「釣り合い」の関係性を表現している単語です。

 

つまり、会社を長く運営していくためには、「従業員」と「経営者」はまったく異なり隔たった項同士であるのではなく、むしろ「契約」の名に基づき、一見格差のある懸隔した項同士である「従業員」・「経営者」の2項を、相称的な関係性へと回収し、“よりよい関係性を育んでいく”ことが大切なのです。

 

だからこそ、労働で発生する可能性のあるトラブルを防ぐために『就業規則』を明確に定める必要性があるのであり、“始業・終業の労働時刻”、“賃金制度・計算方法の決定”、“退職に関する事項”、“安全・衛生・災害補償”・・・これらすべてを、従業員・経営者ともども、会社内で守らなければならない『絶対的な規則』として宣言・表明する必要があるのです。

 

個々の幸せを作り上げていくことが、ひいては会社全体の利益・幸せを促進することになるのです。

 

最後に弊社T-laboのご紹介です。

 

今の時代、ホームページを中心としたWEBサイトによって世間的に広報活動をおこなわなければ、効果的に顧客を集客することが難しい時代となってきています。

 

岐阜のT-laboは、岐阜県だけでなく、名古屋等の東海地方において、「売り上げにスポットを当てた提案」を行っています。

またホームぺージを作るだけではなく、ホームぺージの運用・更新も積極的におこなっております。

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